イベント主催者プライバシーポリシー
個人情報の取り扱いに関する同意条項
この書面は、当社が収集・保有する個人情報について、個人情報保護法の規定に従い個人情報(氏名、住所、生年月日、性別、電話番号等)の入手目的、利用、取り扱い等についてご説明するものです。
1.お客様の個人情報の利用目的
当社は、保有する個人情報を以下の目的に利用します。
①当社が負う契約義務の履行とその関連業務を遂行するため
②当社が主催する研修会、イベントへの勧誘、案内の送付・送信をするため
③当社が販売する商品の販売、案内の送付、送信をするため
上記のうち①の利用を除き、個人情報のご本人様から請求があった場合、
遅滞なく利用の停止等をいたします。
2.当社保有の個人情報の第三者への提供、共同利用
下記の場合を除き、当社が保有する個人情報の第三者への提供はいたしません。
下記以外に個人情報を第三者に提供する場合は、別途必要な処置を講じます。
共同利用する場合は別途必要な処置を講じます。
①料金の支払いを受けるための会費集金委託会社、金融機関への提供
②遠方でイベントを実施する場合の旅行会社、宿泊先等への提供
③指導のためのインストラクター、インストラクター派遣会社への提供
上記の会社は、当社とは別の独立した企業であり、プライバシー保護に関する独自の規約や個人情報の取り
扱い規定をもっています。当社はこれらの独立した提携企業の活動に対していかなる義務や責任も
負いかねます。
3.当社保有の個人情報の保護対策
①当社の役職員その他従業者に対して個人情報保護のための教育を行い、当社保有の個人情報を厳重に管理
いたします。
②当社が保有するデータベースシステムについては、必要なセキュリティ対策を講じます。
4.苦情、訂正・利用停止等の申し出先
①総務部
②各店舗でも受付けております。
5.個人情報の削除・消去
当社が保有する個人情報は、会員様の退会もしくはイベント等の終了後5年間保有し、その後に完全に
削除・消去いたします。
以上
クラブ会員会則
第1条(名称及び所在地)
本クラブの名称及び所在地は本会則末尾記載の通りとします。
第2条(運営)
本クラブは、本会則末尾記載の店舗が、その運営を行ないます。
第3条(目的)
本クラブは、会員が本クラブの施設を利用することにより、会員各自の健康の維持増進並びに会員相互の
親睦を図ることを目的とします。
第4条(会員の種類)
会員の種別は、別紙の通りとします。
第5条(入会資格)
1.本クラブの趣旨・目的に賛同し会社の定める申込手続きを行い会社の承認を受けた方は、
所定の入会金、月会費等を会社に納入し、会員証の貸与を受けたときに本クラブの会員となります。
但し、施設を利用できる最初の日(以下「開始日」といいます)は会社の定める日とします。
2.次の各号に該当する方は本クラブに入会することは出来ません。
(1)入れ墨・タトゥーのある方。
(2)医師等より運動を禁じられている方。
(3)会社が、会員種別により別途に定める年齢の制限外の方。
(4)その他会社が本クラブの会員としてふさわしくないと認めた方。
第6条(入会手続)
1.本クラブへの入会を希望される方は、会社が定める入会申込書及び必要書類を会社に提出しなければ
なりません。但し未成年の方の入会申込については、保護者の同意承諾が必要となります。
2.前項の入会申込に関する書類の提出があった場合、会社は会社の定める資格審査基準に従い審査し、
承認の可否を決定します。
3.前項により会社の承認を受けた方は、会社の定める期日迄に、第9条に定める入会金、その他会社が
定める入会時諸費用及び第15条に定める月会費を、会社の定める方法によりお支払いいただきます。但し月会費については別に定める月数分をお支払いいただくものとします。
4.前項の手続きが完了された方には、会社より会員証を貸与し、
この貸与を受けると同時に会員としての資格が生じます。
第7条(クーリングオフ)
前条により本クラブの会員となられた方は、前条の会員証の貸与を受けた日から起算して8日以内の間は
書面により入会申込を撤回することができます。会社はこの場合のみ既に納入された入会金及び月会費を返還します。
第8条(会員資格の有効期間)
1.会員としての資格の有効期間は、第6条の会員証の貸与を受けた日を初日として起算し、満2年間経過
するまでとします。
2.前項の期間満了までに会員より退会の申し出、または、会社より更新拒絶の申し出がなく且つ、月会費
の支払いを継続されている場合、会員としての資格は更に2年間有効なものとし、
以後の期間満了についても同様とします。
3.前項の更新に際して新しい会員証は発行しません。
第9条(入会金)
1.会員は、入会時における登録料として、別紙記載の入会金を会社の定める時期、方法により会社に一
括して、納入しなければなりません。
2.入会金は、第7条を除くいかなる場合においてもこれを返還しません。
3.会員が、本クラブに属する他のクラブまたはスクールへの登録変更、もしくは本クラブ内の他種別会員
への登録変更を希望する場合、既に納入済の入会金が転入希望先クラブまたはスクールもしくは他種別会員の
入会金に満たないときは、会社の定めるところにより入会金を追加納入していただきます。
第10条(退会)
1.会員は、本クラブに対し会社が定める退会届手続きを行い、会員証を返却し、これらの書類を会社が
受理した場合は本クラブを退会することができます。但し、退会に際して当月10日までに 退会手続きを
行ったときは当月末、11日以降に退会手続きを行なったときは翌月末までの分の月会費をお支払いいただきます。
2.前項の退会手続きは、会員本人が本クラブの窓口を訪れて行なうものとし、電話、FAX、郵便等による
退会届出は受け付けできません。
第11条(除籍)
会員又は、その同伴者において次の各号のいずれかに該当する行為があった場合、第8条の有効期間内であっても、
会社は当該会員を戒告の上、一定期間会員としての資格を停止すること、もしくは本クラブを除籍することができます。
1.本クラブの名誉を毀損しまたは秩序を乱したとき。
2.故意に本クラブの施設、設備等を毀損したとき。
3.3ヵ月以上月会費を滞納し、請求があっても完納しないとき。
4.会員証を他人に貸与し、貸与を受けた者が本クラブの施設を利用したことが判明したとき。
5.本会則その他会社が定める諸規則に違反したとき。
6.入会後に第5条第2項各号の何れかに該当することがあきらかになったとき。
7.その他、処分を適当とする行為があり、会社がそれを決定したとき。
第12条(会員資格の譲渡)
会員は、会員証または会員としての資格の全部もしくは一部を譲渡、貸与または質入することはできません。
第13条(会員資格の喪失)
会員は、次の各号のいずれかに該当したときは会員資格を喪失します。
1.第10条の退会手続きを行い退会届出を会社が受理したとき。
2.会社が第11条に定める除籍の決定をしたとき。
3.会員が死亡したとき。
4.第7条のクーリングオフを行なったとき。
5.会員としての資格の有効期間満了に伴い会社より更新拒絶の申し出があったとき。
6.第21条の施設の閉鎖・変更によりクラブまたはスクールの活動が不可能となったとき。
第14条(会員証)
1.会員は、本クラブの施設を利用するときに会員証の提示が必要となります。
2.氏名、住所、電話番号その他の登録事項に変更のある場合は会社へ届け出なければなりません。
3.会員は、会員証を紛失・毀損した場合は、本クラブへ届け出て、会社の定める手数料を支払い再発行の手続きを
しなければなりません。
4.原因の如何を問わず会員資格を喪失したときは、会員は会員証を会社に返却しなければなりません。
第15条(月会費)
1.会員は、会社の定める月会費を所定の方法で会社に納入しなければなりません。
2.月会費は、本クラブの施設を利用しない場合においても毎月納入しなければなりません。
3.月会費は、第7条を除くいかなる場合もこれを返還致しません。
第16条(施設利用料)
会員及び同伴者は、本クラブの施設を利用する場合、会社が定める施設利用料その都度、
支払わなければなりません。
第17条(施設利用の方法)
1.会員は、会員証を提示のうえ、本会則その他会社が定める諸規則等に従って本クラブの施設を
利用することができます。
2.各施設等の利用方法・利用範囲は、会社が別途各施設毎に定めます。
第18条(同伴者)
1.会員の同伴の場合のみ、別途に定める料金にて本クラブの施設を利用することができます。
2.会員は、同伴者の行為についても、会社に対して責任を有します。
第19条(会員の責任)
1.会員は本クラブの施設利用中、自己の責に帰すべき事由により会社または第三者に損害を与えた場合は、
速やかにその損害を賠償しなければなりません。
2.会員は、同伴者の本クラブにおける施設利用料の支払い等一切の債務について連帯責任を負っていただきます。
第20条(変更事項の届出)
1.会員は氏名、住所、その他入会申込書記載事項に変更があった場合には、速やかに会社へ届け出るものとします。
2.会社の会員への諸通知等は、会員から届出があった最新の住所宛に行なうものとし
第1項の通知を怠ったため、会社からなされた諸通知等が延着し、または到着しなかった場合には、
通常到着すべき時に到着したものとみなす。
第21条(利用の禁止)
1.次の各号に該当する者は施設利用を禁止する。
①入れ墨のある者。(タトゥーシールを含む)
②伝染病、その他、他人に伝染または感染する恐れのある疾病を有する者。
③一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有する者。
④医師から運動または入浴を禁じられている者。
⑤妊娠している者。(マタニティプログラムは除く)
⑥飲酒等により、正常な施設利用が出来ないと会社が判断した者。
⑦本クラブの会員としてふさわしくないと会社が判断した者。
⑧前各号の他、正常な施設利用が出来ないと会社が判断した者。
2.会員は、前項各号に該当し、または該当する可能性が生じた場合ただちに、会社へ届け出るものとする。
3.前項の届出を怠ったため、会員が事故をおこし、あるいは損害をこうむった場合には、会社はその責を負わない。
第22条(危険負担)
会社は、会員の本クラブの施設利用に際して生じた、盗難、事故その他による損害・負傷等については、
一切の責を負いません。但し会社に重大な過失があった場合は、この限りではありません。
第23条(施設の閉鎖、変更、利用制限)
1.本クラブは、次の場合、本クラブの諸施設の全部または一部を閉鎖、変更もしくは利用制限することがあります。
(1)天災・地変・事故その他により施設の利用が不可能と会社が判断したとき。
(2)施設の貸主と会社との間の契約が終了したとき。
(3)本クラブの、運営上重要な理由が発生したとき。
2.会社は、本クラブの施設を会員外の一般利用者を対象としたスクール、その他のイベント等の開催のため
使用することに伴い、補償等の義務は一切負わないものとします。
3.前第1項の閉鎖、変更もしくは利用制限する場合及び第24条の休館、休業の場合等において、
会社は会員に対し、補償等の義務は一切負わないものとします。
但し、会社に債務不履行のあった場合は除きます。
4.一般利用者の施設利用料及びその他利用に関する細則は会社が別途定めます。
第24条(休館、休業)
本クラブの施設休館日は、別途定める通りとし、また諸施設の保守点検、及び修理、
その他やむをえない事由が発生した場合臨時休業することがあります。
なお、休業については、その2週間前までに当該施設内に掲示いたします。
但し、緊急を要する場合はこの限りではありません。
第25条(諸費用の改定)
会社は何時でも各会員への個別通知をせずに経済情勢の変動等に応じて月会費、施設利用料その他会員が
負担すべき諸費用を改定する事ができます。
第26条(会則の改定)
1.本会則、その他諸規則は、必要に応じ会社がその都度改定し、その効力は全ての会員、及び同伴者、
その他、施設利用者に及ぶものとします。
2.本会則、その他諸規則の改定にあたり、会社が各会員への通知は行ないませんが、
改定の2週間前までに、本クラブの施設内に、その内容を掲示いたします。
第27条(会則に定めない事項)
本会則に定めない事項は、必要に応じて会社が、適宜これを定めます。
以上
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