スポーツ施設
大阪府(堺市南区)
堺市立/鴨谷体育館
市民の体育・スポーツ、レクリエーションの振興を図り、健康や体力の増進に資する施設です。
第1から4体育館、研修室、トレーニング室があります。全館冷暖房。
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- 施設名
- 堺市立/鴨谷体育館(サカイシリツ/カモタニタイイクカン)
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- タグ
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スポーツ施設 ウォーキング フィットネス ダンス テニス 卓球 野球場 サッカー、フットサル 野球 バスケットボール バドミントン 柔道 空手道 ソフトボール バレーボール ハンドボール 太極拳 体育館
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- 施設カテゴリ
- スポーツ施設
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- 住所
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- 電話番号
- 072-296-1717
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- アクセス
- 【電車】
・泉北高速鉄道 光明池駅下車 徒歩6分
【車】
・阪和自動車道「堺」出口より15分
・阪和自動車道「岸和田」出口より20分
・阪神高速「堺」出口より30分
※当館には専用の駐車場がありませんので、近隣のコインパーキングを
ご利用ください。
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- 営業時間
- 【営業時間】
◆体育館
・9:00~21:00
◆野球場
・7:00~19:00(5月~8月)
・9:00~17:00(9月~4月)
【休館日】
・毎月第2月曜日(祝日の場合は第3月曜日)
・年末年始(12月29日17:00~1月4日)
・臨時休館日:暴風警報が発令された場合、臨時休業となります。
詳しくは体育館までお問合せください。
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- 利用料金
- ①9:00~12:00 ②13:00~15:00 ③15:00~17:00 ④17:30~21:00
⑤9:00~15:00 ⑥9:00~17:00 ⑦13:00~17:00 ⑧13:00~21:00
⑨15:00~21:00 ⑩全日
◆第一体育室(通常料金 単位:円)
<平日>①6,100 ②・③4,900 ④・⑤11,000 ⑥・⑨15,900 ⑦9,800 ⑧20,800 ⑩26,900
<休日等>①7,320 ②・③5,880 ④・⑤13,200 ⑥・⑨19,080 ⑦11,760 ⑧24,960 ⑩32,280
◆第二体育室(通常料金 単位:円)
<平日>①3,100 ②・③2,500 ④5,500 ⑤5,600 ⑥8,100 ⑦5,000 ⑧10,500 ⑨8,000 ⑩13,600
<休日等>①3,720 ②・③3,000 ④6,600 ⑤6,720 ⑥9,720 ⑦6,000 ⑧12,600 ⑨9,600 ⑩16,320
◆第三体育室(通常料金 単位:円)
<平日> ①2,500 ②・③2,050 ④5,700 ⑤4,550 ⑥6,600 ⑦4,100 ⑧9,800 ⑨7,750 ⑩12,300
<休日等> ①3,000 ②・③2,460 ④6,840 ⑤5,460 ⑥7,920 ⑦4,920 ⑧11,760 ⑨9,300 ⑩14,760
◆第四体育室(通常料金 単位:円)
<平日> ①1,250 ②・③1,000 ④2,900 ⑤2,250 ⑥3,250 ⑦2,000 ⑧4,900 ⑨3,900 ⑩6,150
<休日等> ①1,500 ②・③1,200 ④3,480 ⑤2,700 ⑥3,900 ⑦2,400 ⑧5,880 ⑨4,680 ⑩7,380
◆研修室(通常料金 単位:円)
<平日> ①1,000 ②・③800 ④2,300 ⑤1,800 ⑥2,600 ⑦1,600 ⑧3,900 ⑨3,100 ⑩4,900
<休日等> ①1,200 ②・③960 ④2,760 ⑤2,160 ⑥3,120 ⑦1,920 ⑧4,680 ⑨3,720 ⑩5,880
◆野球場(通常料金 単位:円)
A面 2時間 2,030
B面 2時間 1,010
※第1,2体育室は半面利用も可能です。
★冷暖房実施期間は別途料金あり
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- 備考
- 1.生徒等は料金表に記載の金額の半額とする
2.「休日等」とは、土曜日、日曜日及び祝日法に規定する休日をいう。
3.アマチュアスポーツに使用する場合において、使用者が入場料
その他これに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する
ときは、当該使用区分に係る金額(以下「基本料金」という。)の
2倍の額を徴収する。
4.アマチュアスポーツ以外のものに使用する場合において、使用者が
入場料等を徴収しないときは基本料金の7倍、使用者が入場料等を
徴収するときは基本料金の15倍の額を徴収する
5.「生徒等」とは、使用者が、専ら学校教育法(昭和22年法律第26号)
第1条に規定する学校(大学を除く。)の幼児、児童及び生徒並びに
これらに準ずる者(学校教育活動において使用する場合に限る。)
である場合並びに学校教育法に規定する学齢において18歳以下の
場合をいう。
6.特別に電気その他を使用するときは、実費として指定管理者が
算定する額を徴収する。
7.使用許可時間を経過し、又は繰り上げて使用するときは当該超過し、
又は繰り上げて使用した時間1時間(30分以上1時間未満の時間は、
1 時間とみなす。)につき、基本料金(第2号及び第3号の規定を適用
する場合にあっては当該各号に定める額とし、前号の規定を適用する
場合にあっては前号に 定める加算額を基本料金に加算した額とする)
の1時間相当額(10円未満の端数が生じるときはこれを切り上げる)を
徴収する。