トレイル

栃木県(那須塩原市)

【スタッフ募集】板室温泉競走大会2021 受付終了

大会 ~29人 レベル問わず
特典有り
イベント主催者

STRIDE LAB NASU

4.64
64
  • 本人確認済み

10月10日(日)に開催される板室温泉登山競走大会2021を一緒に運営していただえるスタッフ様を募集します。
コロナ禍の中、大会の中止が相次いでいます。本大会で、ランナーのみなさんが、気持ちよく走っていただけますよう、ご協力お願いいたします。

  • 開催日
    2021/10/10(日) 受付開始 05:00 ~
    Googleカレンダーに登録
  • 申込受付期間
    2021/9/2(木)11:53~ 2021/10/4(月)23:59
  • 開催場所
    〒325-0111 栃木県那須塩原市板室
  • 支払方法
    会場払い
  • 参加費
    スタートエリア業務(板室温泉街) :
      無料
    沼原CP業務 :
      無料
    深山ダムCP業務 :
      無料
    ゴールエリア業務 :
      無料
    スイーパー&スタートエリア業務 :
      無料
受付終了

イベント主催者への過去のレビュー

きんちゃぁん

5.00

怖いけど楽しい

2キロ位の周回コースで安心。スタッフさんも見回ってくれるので、初めてのナイトランにもよいです。 補給食サービスも楽しかった。

服部 隆志

5.00

競走を一瞬忘れ紅葉の景色を楽しめるレース

アップダウンがきつい公園取付道路から塩那スカイラインをひたすら登って下るコースは、箱根駅伝の5区や6区を彷彿します。...

オニロイ

4.67

小さい大会ですが、楽しめます〜

会場にも車ですいすい到着がとても良いですね〜登りの8キロは走りきれる人は半分くらいだった? お土産に塩原高原大根もらった!

Teruhime

5.00

楽しめました

お手軽な値段で満足度の高い大会です。 また参加したいです。

ヨッシー89

5.00

勾配に対応する力がつきます。

主催者の方々の温かさが良い雰囲気を作り出しています。コースは登りが辛いてすが、後半の下り区間は楽しく走れます。景色も良く走る価値のあるマラソン大会です。

イベント詳細

支払い方法
会場払い
キャンセル受付期間
キャンセル不可
スポーツ
トレイル
イベント種別
大会
規模
~29人
レベル
レベル問わず
当日申込
-
計測
-
その他の特徴
特典有り
主催者連絡先
会津那須越県ロングトレイル実行委員会(担当:酒寄剛史)
aizunasulongtrail@gmail.com、0287-74-3134
〒329-3156 栃木県那須塩原市方京1-1-19
イベントID
E0059272
プライバシーポリシー
詳細はこちら

2021年10月10日に開催される「板室温泉登山競走」の大会スタッフを募集いたします。


○業務時間
2021年10月10日(日)4:30~18:00まで。
※活動時間は、業務内容にあわせて変更になります。

○業務内容
①受付業務:荷物預り、会場案内)
②選手誘導:コース内で選手誘導をいただきます
③スイーパー:最後尾選手と一緒にゴールまで走っていただきます。(60kmは交代制を予定)

○業務委託費
3,300円(消費税込み)
大会終了後、ご登録いただいたお振込先にお振込みいたします。
大会が開催されなかった際は、業務委託費のお支払いはありません。



①STARTエリア
業務時間 4:30~7:00
業務エリア 板室温泉街

②ゴールエリア
業務時間 9:00~17:00
業務エリア 板室温泉街

③沼原CP・コース誘導
業務時間 6:00~16:00
業務エリア 沼原駐車場・付近登山道

④深山CP
業務時間   7:00~16:00
業務エリア 鬼が面山登山口

④スイーパー
業務時間 4:30~17:00
業務エリア コース全般・スタートエリア業務


以下、今回のイベントのスタッフ業務委託契約書内容です。


【業務委託契約書】
ミナト製薬株式会社(以下「甲」という。)及び板室温泉登山競走スタッフ(以下、「乙」という。)は、甲の業務の委託に関して、以下のとおり契約(以下、「本契約」という。)を締結する。

第 1 条(目的)
甲は、板室温泉登山競走スタッフ業務(以下、「本件委託業務」という。)を乙に委託するに当たり、その条件を定めることを目的とする。

第 2 条(業務内容)
甲が乙に委託する業務は以下の通りとする。
1 .板室温泉登山競走の受付業務
2 .選手誘導業務
3 .スイーパー業務(最後尾選手と一緒に伴走)

第 3 条(受託者の責務)
1 .乙は、本件委託業務を、善良なる管理者の注意をもって行うものとする。
2 .乙は、甲からの求めがある場合には、本件委託業務の進行状況、その他甲が報告を求める事項に関して、遅滞なく甲に報告しなければならない。
3 .乙が本件委託業務に関して作成又は受領した帳簿、原簿、報告書等の資料の所有権は全て甲に帰属し、本件委託業務遂行の過程で生じる発明、考案に係る知的財産権を受ける権利及び当該権利に基づき取得される知的財産権は
甲に帰属する。

第 4 条(業務委託料)
1 .本件委託業務の対価は、3,300円(消費税込)とする。
2 .甲は乙に対し、前項に定める対価を、10月末日までに、乙が別途指定する銀行口座に振込む方法により支払う(振込手数料甲負担)。

第 5 条(実費負担)
本件委託業務の遂行に伴う交通費、宿泊費その他の諸経費等の実費は、乙の負担とする。

第 6 条(有効期間)
1 .本契約の有効期間は、契約締結日から令和3年10月10日とする。

第 7 条(再委託の禁止)
1 .乙は、甲の事前の書面による承諾なく、本件委託業務の全部又は一部を第三者に再委託することはできない。
2 .前項の承諾を得て乙が第三者に本件委託業務の全部又は一部を第三者に再委託する場合、乙は当該第三者との間で再委託に係る契約を書面により締結しなければならない。
3 .乙は再委託先を管理監督するとともに、それらの業務の実施に係る一切の行為に関して、乙がしたものと同じく、甲に対して一切の責任を負う。

第 8 条(秘密保持)
1 .甲及び乙は、本契約締結の事実、及び本契約に関して又は本件委託業務遂行上知り得た相手方の技術上、営業上及びその他の情報で相手方が秘密と指定したもの(以下、「秘密情報」という。)を、相手方の事前の書面による承諾
を得ることなく第三者に開示・漏洩してはならず、本契約の履行以外の目的に利用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
(1) 開示を受けた際、既に自己が保有していた情報。
(2) 開示を受けた際、既に公知となっていた情報。
(3) 開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報。
(4) 法令の定めに基づき官公庁から開示を強制されたもの。
2 .前項の義務は、本契約期間中のみならず、本契約終了後【3】年間存続する
ものとする。

第 9 条(解除)
1 .甲又は乙は、相手方がその責に帰すべき事由により本契約上の義務を履行しない場合は、相手方に相当の期間を定めて書面による催告を行い、なお履行がないときには、本契約を解除することができる。
2 .甲又は乙は、相手方に次の各号に掲げる事由のいずれが生じたときには、何ら催告することなく直ちに本契約を解除することができる。
(1) 仮差押、差押、強制執行又は競売の申立を受けたとき。
(2) 破産、民事再生、会社更生、特別清算等の手続申立を受けたとき、又は自らこれらを申し立てたとき。
(3) 手形、小切手を不渡りにする等支払停止状態に陥ったとき。
(4) 公租公課の滞納処分を受けたとき。
(5) 監督官庁による営業許可の取消、営業停止等の処分があったとき。
(6) 前各号の他、著しい信用不安の事態が生じ、本契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき。
3 .本条第 1 項又は第 2 項に基づき本契約が終了した場合でも、甲又は乙の相手方に対する損害賠償の請求を妨げない。ただし、本契約に別段の定めがある場合は、この限りではない。

第 10 条(損害賠償の請求)
甲又は乙は、本契約に違反し、相手方に損害を与えた場合には、相手方に対しその損害を賠償しなければならない。

第 11 条(反社会的勢力の排除)
1 .甲及び乙は、それぞれ、自己及び自己の役員並びに本件委託業務に従事する者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能
暴力集団又はその他これらに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という。)に該当しないことを表明及び保証する。
2 . 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して、相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、及び威力・偽計により相手方の業務を妨害する行為をしてはならない。
3 . 甲及び乙は、相手方が前各項に違反した場合、相手方に対して何らの催告をすることなく直ちに本契約を解除することができる。この場合であっても、相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
4 . 前項の規定に基づき解除がなされた場合、解除をした当事者は、相手方に対して、解除により生じる一切の損害について賠償する責任を負わない。

第 12 条(権利譲渡の禁止)
甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾なしに、本契約及び本契約に関して取得した権利又は義務を第三者に譲渡し、又は担保の目的に供してはならない。

第 13 条(裁判管轄)
本契約に関する紛争は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第 14 条(協議)
本契約に定めのない事項又は本契約条項の解釈上の疑義については、甲・乙協議の上、これを解決する。




 

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イベント主催者

STRIDE LAB NASU

  • 本人確認済み

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